人口減と核家族化が進み、空き家は増加していく。更に、高齢単身者も増え(東京都家族類型別世帯数の推移参照) 相続人がいたとしても相続放棄も起きうる。地域差で空き家の原因は異なるが、全国の空き家推移は下図の通りである。空き家といっても種類がある。一般的に特定空家等 → 管理不全空家等 → 空家等と種別される。 何もしなければ、空家等 → 管理不全空家等 → 特定空家等の流れとなる。特定空家等は行政庁の範囲であり、特定空家等の認定、助言、指導、勧告、命令、緩和代執行と進んでいく。万一、所有者の意思判断能力が欠如していたらどうなるか。成年後見人が付されていなければ、本人に命令の受領能力がないので、命令が出せない。成年被後見人の審判をうける方策になるのであろうか。
空家等対策の推進に関する特別措置法 第一条抜粋 適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているいることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため(以下 略) 法律はあるが、目的の実現に関しては市町村により異なり、裁量の問題である
管理不全空家等については、空家等 ← 管理不全空家等 → 特定空家等 対応次第ではどちらの流れにもなりうる。行政書士としては、行政と協力してサポートしていくことが求められる。更に、福祉関連団体と連携して空家等の情報にも努めていくことで、早めに手をうつ事が重要である


早めに「かかりつけの行政書士」にご相談を。
