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成年後見人候補者になるには、資格は必要ない。親族・専門職(士業など)・第三者・法人・複数人でも候補者になれるが、家庭裁判所の選任が必要となる。                                         市民後見人 25,607人(市区町村の研修済)約9,000人(候補者登録)・約2,000人(後見人)全体の1%程度 親族後見人等は、全体の約17.1%%程度 親族以外は約82.9%となっている。

 後見等開始原因については、認知症が約61.9%、知的障害が約9.7%と続く。 

 認知症等により、成年後見制度の利用が増えていく中、成年後見人等の確保が喫緊の問題となってくる。高齢化が進み、後見人等のなり手がますます少なくなってくる。市民後見人に役割も増えてくるだろう。同じ地域に暮らす市民後見人には、他の後見人とは違う役割があるはずだ。本人を交えたチームオレンジの一翼を担い、地域共生社会の実現のため中心的役割を期待したい。個人受任だけではなく、個人受任+専門職後見人、個人受任+法人後見の組み合わせなど、複数受任で本人のニーズにあった受任方法も考えていきたい。

 早めに「かかりつけの行政書士」にご相談を。