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法定後見制度において、見直しが検討されている。(令和8年1月法務省資料 以下参照) 令和7年6月成年後見制度の見直しに向けた検討(中間試案)がされた。(主な検討事項)

 現在の3類型後見・保佐・補助)の見直し(利用制度の見直し)

 主な現状・課題は以下の通りである。                                 ①判断能力が回復しない限り利用をやめることができない。                         ②本人の自己決定が必要以上に制限される場合がある。                          ③本人がそのニーズに合った保護を受けることができない(成年後見人等の交代が実現しない)。         *必要がなくなれば制度利用の終了                                    *利用期間の制限                                                     *後見人の権限範囲を本人が事前同意

 第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年3月25日閣議決定) 令和4年度~令和8年度                     国は、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域社会への参加等のノーマライゼーションの理念を十分考慮した上で、こうした専門家会議における指摘も踏まえて、成年後見制度の見直しに向けた検討を行う。

 まとめ                                             すべての人には、自分のことを決める力があり、本人の意思決定を尊重する必要がある。後見人等が一方的に代行決定すべきではない。いまだ多くの方々が、代行決定をすべきである、本人の財産を減らさない事が重要であるなど考えているが、一定の法律行為については制限があるが、本人を中心に考えるべきである。意思判断能力が欠如したら、何もできなくなるわけではなく、残存能力を生かすことも重要である。