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 行政不服申立制度(行政不服審査法)は、行政庁が行った違法または不当な処分や公権力の行使について、行政庁に対して不服を申し立てる制度。これにより、簡易迅速な手続により国民の権利救済をを図る。特定行政書士は本人を代理して、手続きを行うことができる。行政書士のうち法定研修・考査を経て登録される。令和8年1月1日施行法改正により、職域が拡大された。従来は行政書士が「作成した」許認可等に係わる書類に限定されていたが、改正により「作成することができる」書類に広がった。これにより申請者本人が作成した書類に係わる書類に関する不服申立ても代理可能となった。但し、司法過程(行政事件訴訟法)における救済手続きは行政書士はできない。(弁護士)申請者本人は自由選択ができる(例外規定有り)。不当な処分などは行政不服審査法による(訴訟においては違法性の判断)。

 行政不服審査法の対象となるものは、処分と不作為である。処分とは行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為とされ、申請に対する処分(許認可等拒否処分)と不利益処分(命令・禁止)が典型例である。不作為は法令に基づく申請に対して何らかの処分をしないことである。適用除外あり。不服申立てのうち審査請求が国・地方とも90%以上であるが、審査請求のうち国は情報公開・個人情報保護関係、出入国・難民認定法関係、社会保険関係の順に多く、地方は生活保護法関係、情報公開・個人情報保護法の順に多い。

 行政庁との対審構造になるので、審査請求にはそれなりの準備が必要である。はじめに審査請求書を提出するが、審査請求書の内容が最重要課題である。行政不服審査法は職権探知主義であるが、主張をしなければ審査員は気づかない。その後処分庁の弁明書に対する反論書・行政不服審査会等に対する主張書面と続き裁決に至る。口頭意見陳述の機会もある。行政庁は、それなりの根拠に基づき処分等をしているので、審査請求書には根拠・証拠を示して理由を主張する必要がある。代理人になる方の特別な規定はないが、業として報酬を得る目的で代理人になるには法に定められている。法的な専門要素が必要なので、相談するのが一番だと考える。但し、処分についての審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過するとできないので、早めの相談も必要である。

 行政庁の処分には、理由の付記が具体的にされているかどうかが重要である。拒否処分・不利益処分がされた場合、その理由について不服申立て・訴訟の対抗手段とするためである。処分内容と共に手続きが正当に行われたかどうかも重要である.

 本人が不服申立てをすることは当然可能であるが、書類不備等による却下(門前払い)も多いと思われる。早めに専門職に相談することをすすめる。不服申立てをしても、棄却(理由がない)をされる可能性がかなり高い案件もある。

まとめ

許認可等の拒否処分                                         行政庁の違法・不当→行政不服申立て(行政不服審査法)                         行政庁の違法→訴訟(行政事件訴訟法) *行政書士は訴訟はできません                                自由選択                                               不利益処分(営業停止・資格剥奪など)                                       聴聞など手続きを経て上記と同様

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