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 障害のある子の親なき後の生活を守りたい。死後だけでなく、親が生きているうちに子を支えられなく時に備え、今から安心できる仕組みを考えたい。兄弟がいる場合と一人の場合など家族構成により、考え方が異なる。一人の場合その相続人がいなければ、国庫に帰属される。

 どの場合でも親が元気な内に、親と専門職との複数後見人で法定後見開始の申立てをする。(未成年後見も複数で)兄弟がいる場合には兄弟の負担を最小限にできる。

 民事信託(家族信託)組成の場合兄弟・親族がいる場合には、親を委託者兼受益者とし、兄弟・親族を受託者とする信託組成をして、親の不動産・金融資産を管理・運用・処分を受託者がおこなう。第二受益者として、障害のある子を指定する。「民事信託」+「法定後見」+「遺言」を併用して、身上監護・財産管理を万全にする。 

まとめ                                              親(A)・障害のある子(B)・兄弟親族(C)・専門職後見人(X)                        信託設計 (A)委託者・受益者 (B)第二受益者 (C)受託者 (X)後見人                   信託財産 不動産+金融資産                                     信託期間 (A)及び(B)の死亡まで                                   残余財産 (C)・遺贈帰属先*(B)が一人っ子で相続人がいない場合、お世話になった福祉施設など

複数人法定後見(A)(X)により(B)の身上監護を対応                             民事信託により(A)の財産管理(認知症対策)                                信託の遺言代用機能で遺産分割協議を回避                                *法定後見制度は月々の報酬が発生                                               *民事信託は信託監督人選任の場合に費用が発生                                     *福祉型信託(高齢者・障害者の財産管理・生活支援)もある

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