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有料老人ホームの広告で権利形態:利用権方式と書かれている。(小さい字なので見にくいが)利用権方式と賃借権方式とどう違うのか。有名企業が経営しているケースでは、特に気にしていないと思われるが、予め違いを理解しておくことは重要である。
利用権とは、居室・共用施設を利用して、介護・生活支援を受ける権利であり、入居時一時金を支払うことが多い。その分月々の費用が抑えられているケースもある。一時金も高額な案件もあり、償却についても十分な理解が必要だ。以前は償却金返済をめぐりトラブルもあった。2年償却など3年目に解約しても一円も返金されないケースもあった、近年償却期間・初期償却も緩やかになり、一時金の保全措置もとられている。(但し、上限500万円のため、高額案件では厳しいか)事業者が倒産もなく、サービスも低下しなければ問題はないが。事業者が代わった場合はどうなるのか。理論的には第三者対抗力がないので利用権を主張できないが、明渡し請求などは否定されることは十分にある。(現状のまま)利用権は①前述の第三者対抗力がない②非独立・非排他的な利用である。部屋に鍵がないケースも多くあり、事業者が自由に出入りしても文句は言えない。事業者の都合で部屋を変えられてしまう可能性もある。契約条文はしっかり内容を理解する必要がある。終身生活する可能性もあるので、下見・お試し生活などを利用して、納得して入居いただきたい。
賃借権は利用権とは逆で①第三者対抗がある②独立・排他的な権利である。通常の賃貸住宅のように、他人が勝手に部屋に入れないし、所有者が代わっても借地借家法の適用をうけるので、第三者対抗力がある。ただし、賃借権も相続の対象になる(後述終身借家権参照)ので、事業者と事前に内容を確認したい。サービス付き高齢者住宅の場合は賃借権方式が多い。
終身借家権について 借家人が生きている限り存続し、死亡したときに終了する借家人一代限りの借家契約である。いつ終了するかわからない不確定期限だが、必ず終了する。更に、相続権が廃除されているという特色がある。所有者(賃貸人)の利益と高齢借家人の利益に調和した契約形態と考え、「終の住処」として安心して生活を送れる。但し、必要な要件として、①公正証書等の書面による契約②60歳以上の単身者又は配偶者・60歳以上の親族(サービス付き高齢者住宅は別要件有り)③建物のバリアフリー化など制約があります。高齢者向け住宅は色々な種類があり、費用もまちまちで、述べていたように契約形態の違いもある。特にサービス付き高齢者住宅には適していると考えられる。
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