プライバシーポリシー

 公益財団法人不動産流通推進センターにより試験などを経て、認定される資格である。

        宅建マイスターは宅地建物取引士の上級資格に位置づけられている(国土交通省推奨)。            安心・安全な取引を遂行し、CS(顧客)満足を高め、法令等遵守を超えたコンプライアンスが求められる。

      いつも疑問を感じているのは、宅地建物取引士の資格がなくても不動産取引の営業ができる点である。       初回接客・案内・住宅ローン相談・契約セット・残金まで、重要事項の説明ができないだけで、不動産取引の大半を 顧客をかかわっている。無資格者全員が能力が劣るとは思わないが、有資格者になればいいだけの事だ。会社に  とって成績のあがる営業は重宝されるし、営業も歩合などで優遇されている現実がある。すぐ給料に反映する、残金 がすぐできる(歩合がすぐもらえる)案件に誘導しがちである。営業の人間性・相性で信頼を寄せるが、多額で長期にわたる住宅ローンを組むのに、それだけでいいのだろうか。                         最低限な資格として宅地建物取引士の取得は必須である。有資格者しか営業活動ができないことを業界に提言したい。その上でブラッシュアップを重ね、宅建マイスターの有資格者になって、安心・安全な取引の具現化を目指していただきたい。                                            案件(物件)に対する内在的なリスクに、どう対応するかが重要である。顕在化しているリスクは把握しやすいが、見えにくいところ(内在する)リスクは、把握しににく顧客にも十分に説明されない。そしてトラブルに発展する。この内在するリスクの予見する能力こそが、宅建マイスターが持っている、求められている能力の一つである。合わせて調査能力も重要である。主な内在するリスクとしては、権利関係・取引条件・品質及び自然災害に関するリスクである。内在するリスクがわかりにくく+調査の難易度が高い案件を予見・解決に向け、論理的な思考が求められる。宅地建物取引士保有の皆様も、上級宅建士である宅建マイスターをぜひ目指していただきたい。

公認不動産コンサルティングマスターは、不動産コンサルティング技能登録制度であり、宅地建物取引士・不動産鑑定士・一級建築士いずれかの有資格者で、試験に合格して登録された者である。不動産価値の創造と最大化を目指すスペシャリストである。必要とされる能力・知識は「事業・実務」「法律」「税制」「建築」「経済」「金融」と多岐にわたり、幅広く深く求められる。

 認定者にはスペシャリストとして、以下の法令上の人的要件の資格となる                                  ①「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となる資格                      ②「不動産投資顧問業登録規定」における「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格                                               ③「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格

 実際のコンサルティング業務としては、「空き家対策」「投資関連」「相続対策」「まちづくり」「地方再生」「不動産再生・ストック活用」など多岐にわたっている。地域独自のニーズがあり、顧客のニーズも多岐にわたる。コンサルティングマスターには、顕在しているニーズと共に潜在ニーズにも目を向け、顧客満足度・周辺住民満足度を満たす視点も重要である。未資格者の方はぜひ公認不動産コンサルティングマスターにチャレンジしていただきたい。

 宅建マイスター・公認不動産コンサルティングマスター共に、CS(顧客満足度)・コンプライアンス重視・不動産のプロ中のプロとしての気概が求められる。

 早めに「かかりつけの行政書士」にご相談を。