マンション共用部分の欠陥が原因で、区分所有者に損害が生じた場合、管理組合に損害賠償を請求できるか? 管理組合 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し~以下略
結論 管理組合に賠償請求できる(最判令和8年1月22日) 2審では請求を棄却していた。 漏水被害を受けた区分所有者が、共用部分にあたる外壁の保守に欠陥があり、亀裂などから浸水したとして、管理組合に損害賠償を請求をしていた。民法の規定は、建物などの欠陥による損害は占有者が賠償責任を負うとされ、管理組合が共用部分の占有者に該当するかどうかが争点となった。 管理組合は共用部分の安全性を確保し、欠陥による損害の発生を防止すべき地位にあるとし、管理組合が占有者にあたると認定した。損害が生じれば、その財産から賠償すべきとした。
現在築40年を超えるマンションは148万戸(国土交通省統計)あり、今後も増加していく。それに伴い上記共用部分からの損害発生のおそれも増加すると思われる。

令和7年には区分所有法・マンション管理適正化法・マンション再生円滑法が改正され、マンションの長寿命化・再生円滑化(解体促進)がしやすくはなったが、マンション各々の状況が違う。 ①築古マンションは建替えの際に、現在と同じ延床が確保できない。(建ぺい率の規制があったが容積率の規制がない時に建築)また、建替え分担金が捻出できない。 ②長期修繕計画の予定積立に対し不足している。 ③建築費・人件費が高騰しているため、長期修繕計画の見直しは5年ごとでは金額が乖離する。 ④所有者が賃貸にしている場合、管理に対する意識が低い。 ⑤いつかは売買して出て行くという意識ある。但し永住するつもりの方も60.4%はいる。(マンション総合調査)
マンション所有者の方には、ぜひ総会に積極的に出席していただき、また共用部分にも目をむけていただきたい。管理会社任せにせず、自分の財産は自分で守る意識でいたい。
