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警備業法旧「欠格条項」成年後見制度の利用者は警備員につけないを違憲とした。(最判令和8年2月18日) 現在は同様の「欠格条項」は警備業法を含む他の法律においても、2019年一括削除された。2002年の時点では 違憲ではないとしつつ、2014年障害者権利条約・2016年障害者差別解消法が施行され、「障害を理由とする労働者差別は禁止されるべきだとの考え方が確立した」とした。そして、憲法22条・14条に反するとした。
2013年成年被後見人の選挙権の回復のための公職選挙法等の一部が改正され、選挙権・被選挙権を有することとなる。従来は成年被後見人の「選挙権・被選挙権」有しないとされてきたが、2013年3月14日東京地判成年被後見人の選挙権を認める。成年後見制度は、本人の財産管理を本人がその能力を有しているかどうかであり、選挙権行使の能力とは異なるとされた。つまり、成年後見制度と選挙制度とはその趣旨・目的が全く異なるものである。公職選挙法の選挙権に対する「やむを得ない」制限であるということはできず、憲法15条1項及び3項、43条1項並びに44条ただし書きに違反すると結論づけた。
民法において、成年被後見人の一定の意思は法的に尊重されている。民法738条被後見人の婚姻は後見人の同意は不要、民法780条被後見人認知は単独で可能、民法858条被後見人の意思の尊重・身上配慮などがある。また近年において、違憲判決として、「旧優生保護法強制不妊手術条項」「性同一性障害特例法生殖不能手術規定」などがある。憲法13条個人の尊重・幸福追求 14条法の下の平等などが判決趣旨である。
今回の旧警備業法違憲判決を通して、基本的人権はもとより、成年後見制度の「自己決定の尊重」「ノーマライゼーション」「残存能力の活用」「身上監護」を改めて考える機会となった。

後見制度(厚生労働省HPより抜粋)第二期成年後見制度利用促進については次の通りである。今年度が最終年度であり、見直しが検討されている。

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